大阪から全国へ コンサルティング・研修事業 / スクール事業 / セミナー運営事業 の 株式会社リブウェル

LiveWell
 

『保証料率の上乗せにより経営者保証を提供しないことを選択できる信用保証制度等』の申請サポート受付開始
2024年6月4日

Filed under: その他,新着情報 — livewell_writer @ 10:48 AM

中小企業を支援する株式会社リブウェル(大阪市北区、代表取締役 牧野谷 輝)では、2024年(令和6年)3月15日より保証申込の受付が開始され

た『保証料率の上乗せにより経営者保証を提供しないことを選択できる信用保証制度等』の申請サポートの受付を開始いたします。

※本制度の申請については、貴社の業種・事業・所在地域等を確認の上、弊社もしくはリブウェル行政書士事務所での対応、または最適な当社提
携行政書士・中小企業診断士等をご紹介させていただきます。

『保証料率の上乗せにより経営者保証を提供しないことを選択できる信用保証制度等』とは

『保証料率の上乗せにより経営者保証を提供しないことを選択できる信用保証制度等』とは、法人である中小企業者にたいして、「経営者保証に

関するガイドライン」が定める経営者保証を提供することなく資金調達を受ける場合の要件(①法人・個人の資産分離、②財務基盤の強化、③経営

の透明性確保)を充たしていれば経営者保証を解除する現在の取組を徹底するとともに、経営者保証ガイドラインの要件のすべてを充足していな

い場合でも、経営者保証の機能を代替する手法を用いることで、経営者保証の解除を中小企業者が選択できる制度を創設するものです。

制度は、1. 事業者選択型経営者保証非提供制度(横断的制度)2. 事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度(国補助制度)3.プロパー

融資借換特別保証制度の3つで、一定の要件を満たした場合に、保証料率の上乗せを条件に保証人による保証を提供しないことを選択できる信

用保証制度等です。所管は中小企業庁になります。

【申請サポートについて】
詳しくは、弊社ホームページよりお問合せください。
http://www.rivewell.jp/guarantee2024/

トップに戻る

[ リブウェル本社 ] 〒530-0001
大阪市北区梅田 1 丁目11番4-1000号
大阪駅前第四ビル10階
06-6346-9077

06-6346-9077
© 株式会社リブウェル All Rights Reserved.
LiveWell は株式会社リブウェルの登録商標です