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24.人を解雇するときにもらえる助成金とは→労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)
2014年4月21日

Filed under: コラム・新サービス,ブログ — livewell_writer @ 3:03 PM

 事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等に対して、再就職を実現するための支援を行う事業主に対する助成金が、労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)です。事業規模の縮小等に伴う、整理解雇、希望退職応募、勧奨退職、3年以上雇用され更新を希望したにも関わらず期間満了雇止めによって離職する、常用労働者(週20時間以上6か月以上雇用されている者を含む。)が対象となります。本人の能力を理由とした普通解雇者などは対象にならないのでご注意ください。

助成の対象となるのは、「再就職支援」として離職する労働者の再就職支援を職業紹介事業者に委託した場合の委託費用等と、「休暇付与支援」として離職が決定している労働者に対して求職活動のための休暇を与えた場合の賃金です。「再就職支援」の一部を除き、基本的には再就職が実現した際に支給されます。

具体的な支給額と受給条件や支給時期などについては、厚生労働省のホームページのパンフレットに詳しく記載されています。
◆労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/roudou_idou.html

支給対象者1人あたりの支給額は、中小企業の事業主の場合、次の通りです。1年度1事業所あたり500人まで支給されます。

まず、再就職支援については、再就職支援委託時に10万円が支給されます。委託総額が20万円に満たない場合、「委託総額」×1/2となります。
そして、再就職実現時に、以下の(1)~(3)の合計額から再就職支援委託時に支給された額を引いた額(ただし、(1)~(3)の合計額は、委託総額か60万円のうちの低い額が上限)が支給されます。
(1)再就職支援
(「委託総額」-「(2)訓練加算」-「(3)グループワーク加算」)×2/3(対象者が45歳以上の場合4/5)
(2)訓練加算
1ヶ月あたり6万円(3ヶ月分が上限、訓練を実際に実施した訓練期間の初日~最終日で月数を算定し、1ヶ月に満たない期間は15日間以上あれば1ヶ月とみなされます。)を加算
(3)グループワーク加算
3回以上実施で1万円を加算

また、休暇付与支援については、1日あたり7000円支給されます。ただし、通常支払われる額が7000円に満たない場合は、その額になります。上限は90日分となります。

なお、受給するには、再就職援助計画の認定又は求職活動支援基本計画書の提出と、再就職支援の委託と費用負担、通常支払われる額以上の賃金支払いなどの、受給条件を満たす必要があります。
手続きや詳細については、株式会社リブウェル(提携社会保険労務士多数)まで、お問い合わせください。

次のコラム《25.倒産しそうな会社から人を受け入れるともらえる助成金とは→労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)》→http://www.live-well.jp/wp/2014/04/1991/

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