キャリアアップ助成金の正規雇用等転換コースを活用できない企業とは、どのような企業でしょうか?
以下のいずれかにあてはまる事業主は、キャリアアップ助成金の正規雇用等転換コースの対象とならないと、キャリアアップ助成金のパンフレットに掲載されています。
◆「キャリアアップ助成金パンフレット」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000043425.pdf
まず1点目は、転換日の前日から起算して過去6か月から1年を経過した日までの間に、この転換を行った適用事業所で、雇用保険被保険者(雇用保険法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者および同法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下同じ)を解雇など事業主の都合により離職させた事業主(天災その他やむを得ない理由のため事業の継続が不可能となったこと、または労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く)です。
ある労働者に対し事業主都合の解雇をしている状況で、別の労働者を正規雇用等に転換しても、助成金の対象にならないということです。
2点目は、転換日の前日から起算して過去6か月から1年を経過した日までの間に、この転換を行った適用事業所において、雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者となる離職理由のうち離職区分1Aまたは3Aに区分される離職理由により離職した者(以下「特定受給資格離職者」という)として同法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、この事業所における転換を行った日の被保険者数で割った割合が6%を超えている(特定受給資格離職者として受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く)事業主です。
離職区分は、退職者がハローワークに提出する「雇用保険被保険者離職票-2」の退職理由を元にハローワークで決定され、離職区分1Aとは「解雇」、3Aとは「事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職(退職勧奨・法令違反の労働環境など)」となります。
3点目は、正規雇用労働者、または無期雇用労働者に転換した日以降の期間について、この者が雇用保険の適用要件を満たしているにもかかわらず、雇用保険の被保険者として適用させていない事業主です。
4点目は、正規雇用労働者、または無期雇用労働者に転換した日以降の期間について、この者が社会保険の適用要件を満たしているにもかかわらず、社会保険の被保険者として適用させていない事業主です。
5点目は、その他、キャリアアップ助成金全体での適用対象外の条件にあてはまる事業主です。不正受給のあった事業主や、労働関係法令の違反を行った事業主などが該当します。
手続きや詳細については、株式会社リブウェル(提携社会保険労務士多数)まで、お問い合わせください。
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