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8.正規雇用等転換コースとは
2014年4月17日

Filed under: コラム・新サービス,ブログ — livewell_writer @ 2:55 PM

 キャリアアップ助成金の正規雇用等転換コースとは、雇用が不安定な非正規雇用の労働者を、正規雇用などのより安定した雇用形態に転換する際に、条件を満たせば、助成金が支給されるものです。背景には、厚生労働省の「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン ~キャリアアップ促進のための助成措置の円滑な活用に向けて~」があり、雇用の安定化の促進が目的です。
アルバイトの方や派遣社員など、非正規雇用の労働者を正規雇用しようと考えている事業主の方は、キャリアアップ助成金の正規雇用等転換コースの活用を考えてみてはいかがでしょうか?

受給額は、中小企業事業主の場合、一定の条件を満たせば、有期労働から正規雇用への転換等で対象者1人あたり30万円、有期労働から無期雇用への転換等で対象者1人あたり15万円、無期雇用から正規雇用への転換等で対象者1人あたり15万円となります。1年度1事業所あたり10人まで支給されます。また、母子家庭の母等や父子家庭の父が支給対象者の場合は、より雇用の安定が促進されるよう、それぞれの場合で順に10万円、5万円、5万円の加算があります。また、平成28年3月31日までに転換した場合、受給額の加算や支給人数の上限の増加があります。

それでは、受給対象の労働者には、どのような条件があるのでしょうか?
1つめは、対象の有期契約労働者、無期雇用労働者、派遣労働者が通算6ヶ月以上雇用されていることです。(ただし、有期実習型訓練修了者は通算雇用期間の定めなし)
2つめは、正規雇用前提で採用された労働者ではないことです。非正規雇用の労働者の雇用の安定化が目的なので、最初から正社員前提で採用された労働者は対象外になります。
3つめは、正規雇用への転換では過去に正社員または短時間正社員として雇用されたことがないこと、無期雇用への転換では過去に無期雇用として雇用されたことがないこと、です。
これらの3つの条件を満たした労働者が対象となります。

また、受給するには、まず、ガイドラインに沿って、事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、「キャリアアップ計画」を作成して、それについて管轄の労働局長の認定を受ける必要があります。
その上で、正規雇用等への転換等の実施として、「キャリアアップ計画」に従って、以下のことを実施する必要があります。
(1)実施したい無期雇用や正規雇用への転換の措置を、制度として労働協約または就業規則に定めること
(2)制度の適用後6か月を経過したこと
(3)適用者に対して6か月分の賃金を支払ったこと
(4)支給申請日において制度を継続していること
(5)無期雇用に転換または直接雇用した場合は、適用者の基本給が、適用前と比べて5%以上昇給していること

手続きや詳細については、株式会社リブウェル(提携社会保険労務士多数)まで、お問い合わせください。

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