中小企業を支援する株式会社リブウェル(大阪市北区、代表取締役 牧野谷 輝)では、『エンジェル税制の事前確認制度』について、都道府県にお
ける確認手続きの申請サポートを開始します。取得しておくと、個人投資家に対して、国のエンジェル税制が適用する企業であると証明できます。
※本申請サポートについては、貴社の業種・事業・所在地域等を確認の上、弊社もしくはリブウェル行政書士事務所での対応、または最適な当社
提携行政書士・中小企業診断士等をご紹介させていただきます。
『エンジェル税制』とは
『エンジェル税制』とは、スタートアップへ投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度です。個人投資家がスタートアップ企業へ
投資した時点、売却した時点、いずれの時点でも税制上の優遇を受けることができます。投資した年の総所得金額等や株式譲渡益に対して、投資
額に応じた所得控除の措置((投資額-2,000円)をその年の総所得金額等から控除など)、売却時の譲渡損失は翌年以降3年、他の株式譲渡益と
譲渡損失の通算が可能などのメリットがあります。
【申請サポートについて】
詳しくは、弊社ホームページよりお問合せください。
http://www.rivewell.jp/startup2024/