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「機械装置等費」とは~小規模事業者持続化補助金 用語解説~
2015年3月1日

Filed under: ブログ — livewell_writer @ 11:05 AM

 平成26年度補正(平成27年)実施 小規模事業者持続化補助金における「機械装置等費」について説明します。

「機械装置等費」とは、補助金をつかて計画している事業を行うために必要となる機械や、装置を購入する費用のとことです。

本補助金での「機械装置等費」の要件

1.補助金の対象になる計画の事業遂行に必要な経費のみが補助金の対象になります。
通常業務にかかわる設備投資費用は対象外となります。
 
 
2.単価が50万円以上(税抜き)の機械等は対象外になります。補助金の申請が認められないことになりますので注意が必要です。
 50万円未満のものしか認められていない点にご注意ください。
 なお、たとえば、100万円の機械を50万円以下に分割して支払って取得し場合でも、全体が補助対象外になります。

3.中古品は対象外です。自転車・文房具等の事務用品等の消耗品・パソコン・複合機・タブレット端末や携帯電話、汎用性の高い電話機・家庭および一般事務用ソフトウェアなども補助金対象となりません。
(車両は対象外ですが、買い物弱者対策事業の場合、自動車等車両の購入が認められる場合があります。)
 

<対象となる経費例>

~~~公募要領より引用~~~  

 高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア、
 衛生向上や省スペース化のためのショーケース、
 生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫、
 新たなサービス提供のための製造・試作機械(特殊印刷プリンター、3Dプリンター等)、
 業務高度化のための特定業務用ソフトウェア(設計用3次元CADソフト、顧客管理ソフト等)、
 集客力向上のための張替え用のクロス(壁紙)
 
 
【対象とならない経費例】
自動車等車両(買い物弱者対策事業において使用する場合を除く)
・自転車・文房具等の事務用品等の消耗品・パソコン・複合機・タブレット端末
・電話機・家庭および一般事務用ソフトウェア(これらの支出は全て汎用性が高いものとして対象外となります。)、
 単なる取替え更新であって新たな販路開拓につながらない機械装置等

~~~ここまで~~~

対象となるもの、ならないものをしっかり見極めて事業計画を設定することが必要です。

小規模事業者持続化補助金 全体像はこちら→→→  http://www.live-well.jp/wp/2015/03/1310/

~~~~~~

株式会社リブウェルでは各種補助金の採択実績が多数ございます。
製造業だけでなく、商業、サービス業にも対応できる中小企業診断士、税理士、コンサルタント等が作成を行います。
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■フォームからのお問い合わせ: http://www.live-well.jp/miscs/contact.html



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