補助対象経費とは、補助金の対象となる11の経費のことです。
ものづくり補助金(経済産業省 『平成26年度補正予算 ものづくり・商業・サービス革新補助金』)で対象になるものは、
・機械装置費
・原材料費
・直接人件費
・技術導入費
・外注加工費
・委託費
・知的財産権等関連経費
・運搬費
・専門家経費
・雑役務費
・クラウド利用費
の11のみです。これら以外の経費は対象となりません。
例えば、車両の購入費や、広告宣伝費、土地の購入費用などは補助対象経費にならないので注意が必要です。
<補助対象にならないもの>
・ 補助金交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を実施したもの
・ 販売を目的とした製品、商品等の生産に係る経費(テスト販売を除く。)
・ 事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
・ 電話代、インターネット利用料金等の通信費(クラウド利用費に含まれる付帯経費
を除く。)
・ 商品券等の金券
・ 文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
・ 飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用
・ 不動産の購入費、自動車等車両の購入費・修理費・車検費用
・ 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等の
ための弁護士費用
・ 収入印紙
・ 振込等手数料(代引手数料を含む。)
・ 公租公課(消費税及び地方消費税額(以下「消費税等」という。)等)
・ 各種保険料
・ 借入金などの支払利息及び遅延損害金
・ 補助金事業計画書、交付申請書等の書類作成・送付に係る費用
・ 【共同設備投資】を実施する共同体内の事業管理者及び事業実施企業間の取引によるもの
・ 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例えば、事務用のパソコン・プリンタ・タブレット端末・スマートフォン及びデジタル複合機など)の購入費
・ 原則、中古市場においてその価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費
・ 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
以上は対象となりません。先ほどあげた対象となる11の経費も、計上の仕方によっては
対象とならない場合や、諸条件があるので注意して公募要領を確認することが必要です。
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