子育てなど、仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主に対する助成金が、両立支援等助成金です。この助成金は、厚生労働省のホームページにある通り、以下のコースがあります。
◆両立支援等助成金
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
・事業所内保育施設を設置・増設・運営する際の助成金
両立支援等助成金(事業所内保育施設設置・運営等支援助成金)
・育児のための短時間勤務制度を整備し、利用させる際の助成金
両立支援等助成金(子育て期短期間勤務支援助成金)
・育児休業代替要員を確保する際の助成金
両立支援等助成金(中小企業両立支援助成金(代替要員確保コース))
・育児・介護休業者に復帰を円滑化するための講習を受講させる際の助成金
両立支援等助成金(中小企業両立支援助成金(休職中能力アップコース))
※平成26年3月31日までに育児休業又は介護休業を開始し、平成26年9月30日までに当該休業を終了した労働者までが対象となり、本コースは廃止され、育休取得者等への能力開発、復職支援については、キャリア形成促進助成金(育休中・復職後等能力アップコース)が新たに創設されます。
・育児休業取得者を原職等に復帰させ、従業員に対して仕事と家庭の両立に関する研修を行う際の助成金
両立支援等助成金(中小企業両立支援助成金(継続就業支援コース))
・期間雇用者の育児休業取得者を原職等に復帰させ、従業員に対して仕事と家庭の両立に関する研修を行う際の助成金
両立支援等助成金(中小企業両立支援助成金(期間雇用者継続就業支援コース))
・女性の活躍促進についての数値目標を設定・公表し、一定の研修の計画を作成及び実施して、目標を達成する際の助成金
両立支援等助成金(ポジティブ・アクション能力アップ助成金)
例えば、子育て期短期間勤務支援助成金では、子育て期(小学校3年生修了まで)の労働者が利用できる短時間勤務制度を導入し、利用者が初めて出た場合、中小企業では5年間でのべ5人まで事業主に支給されます。支給額は、1人目は40万円、2人目以降5人までは1人あたり15万円となります。
また、キャリア形成促進助成金(育休中・復職後等能力アップコース)では、育児休業取得者による育児休業中の訓練、復職後1年以内の訓練、または妊娠・出産・ 育児による離職後、子どもが小学校入学までに再就職した労働者で再就職後3年以内に訓練を実施する場合に、訓練時間が20時間以上のOff-JTによる訓練に対して、訓練経費の1/2と賃金のうち1時間あたり800円が助成されます。
子育てを応援する事業主の方は検討してみてはいかがでしょうか?
手続きや詳細については、株式会社リブウェル(提携社会保険労務士多数)まで、お問い合わせください。
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