高年齢者雇用安定助成金(高年齢者活用促進コース)とは、高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施する事業主に対して助成する助成金です。誰でも意欲と能力がある限り、年齢にかかわりなく働き続けることができる社会を目指して、厚生労働省と関係機関では、さまざまな取り組みを行っています。
支給額は、中小企業の場合、高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置に要した費用の2/3となり、上限は500万円です。ただし、この活用促進措置の対象となる、1年以上雇用している60歳以上の雇用保険被保険者1人につき20万円を上限となりますので、例えば、対象の高年齢者が10人であれば、上限は200万円となります。
活用促進のための雇用環境整備の措置とは、具体的には以下の4つのいずれかを指します。
[1] 新たな事業分野への進出等による高年齢者の職場または職務の創出
[2] 機械設備、作業方法または作業環境の導入または改善による既存の職場または職務における高年齢者の就労の機会の拡大
[3] 高年齢者の就労の機会を拡大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理の見直しまたは導入
[4] 労働協約または就業規則による定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入
厚生労働省のホームページに掲載されているパンフレットでは、具体的な助成金の対象となる例について、モデルケースを提示しています。
◆高年齢者雇用安定助成金(高年齢者活用促進コース)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/kounenrei_katsuyou.html
例えば、高齢者を活用した異業種への新規参入の例として、旅館・ホテル業にて、外部業者に委託していたホテル内で使用するリネン類のクリーニングを新規事業として取り込み、自社倉庫の空きスペースを利用して、レイアウト・機器配置により、自社でクリーニング事業を新たに開始し、その事業に高年齢者を採用する例があげられています。この場合、倉庫改修費、クリーニング業の手続き費、クリーニング機器購入費などが、助成金の対象となる経費になります。
また、短時間勤務制度の導入による高齢者の職場環境の整備の例もあげられています。金属製品製造業で技能のある高年齢者を活用するため、新たに短時間勤務制度を導入し、その運用のための雇用管理システムを構築した場合、コンサルタント経費や管理システム開発費が、助成金の対象となる経費になります。
高年齢者を積極的に活用する事業主の方は、この高年齢者雇用安定助成金(高年齢者活用促進コース)の活用を検討してみてはいかがでしょうか?
手続きや詳細については、株式会社リブウェル(提携社会保険労務士多数)まで、お問い合わせください。
次のコラム《43.子育てを応援する事業主に支給される助成金とは》へ→http://www.live-well.jp/wp/2014/04/2121/
補助金・助成金のご相談はこちら
<お電話もしくはお問い合わせフォームより>
http://www.live-well.jp/miscs/contact.html
株式会社リブウェル