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41.キャリアアップ助成金の短時間正社員コースとは
2014年4月24日

Filed under: コラム・新サービス,ブログ — livewell_writer @ 1:39 PM

 短時間正社員制度を規定し、雇用する労働者を短時間正社員に転換、または、短時間正社員を新規で雇い入れた場合に助成する助成金が、キャリアアップ助成金の短時間正社員コースです。主にワーク・ライフ・バランスの観点から、正規雇用労働者を短時間正社員に転換するケースや、パートなどの短時間労働者を短時間正社員に転換するケースなどを想定しています。昨今、優秀な人材の確保のために、アルバイトやパート、派遣社員を正社員に転換する企業が増えていますが、そのようなことを考えている事業主は、検討してみてはいかがでしょうか。

受給条件を満たした場合、支給額は、中小企業の場合、1人当たり20万円となります。短時間労働者の週所定労働時間延長コースの人数と合計し、1年度1事業所当たり10人まで支給されます。また、対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合、1人当たり10万円が加算され、1人当たり30万円となります。

また、平成28年3月31日までの間に、アルバイトなどの、有期契約労働者等を短時間正社員に転換した場合、1人当たり20万円の支給が30万円に増額されます。
ここでの、短時間正社員とは、所定労働時間が短いながら、正社員として適正な評価と公正な待遇が図られた働き方で、次のどちらにも該当する労働者をいいます。助成金を支給されるためには、労働協約または就業規則に、合理的な適用条件が明示されている必要があります。
1.期間の定めのない労働契約を締結していること。
2.時間当たりの基本給、賞与、退職金の算定方法などが同一事業所に雇用される同種のフルタイムの正規型の労働者と同等であること。
例えば、長期雇用を前提とした待遇を受けるものであるか、賃金の算定方法・支給形態、賞与、退職金、定期的な昇給、または昇格の有無などが、正規の従業員と比べて同等なものである必要があります。

具体的な所定労働時間の短縮方法としては、以下の3つのコースのいずれかになります。
(1) 1日の所定労働時間を短縮するコース
1日の所定労働時間が7時間以上の場合で、1日の所定労働時間を1時間以上短縮するコース
(2) 週または月の所定労働時間を短縮するコース
1週当たりの所定労働時間が35時間以上の場合で、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮するコース
(3) 週または月の所定労働日数を短縮するコース
1週当たりの所定労働日数が5日以上の場合で、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮するコース

また、正規雇用労働者(短時間正社員を除く)を短時間正社員に転換するコースを規定する場合は、育児および介護以外の事由でも利用できること、予定していた利用期間を経過後、原職または原職相当職に復帰させること(ただし、本人が希望する場合に異なる取扱いとすることは差し支えない。)を労働協約または就業規則に規定する必要があります。
手続きや詳細については、株式会社リブウェル(提携社会保険労務士多数)まで、お問い合わせください。

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