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23.キャリアアップ助成金とキャリア形成促進助成金の違い
2014年4月21日

Filed under: コラム・新サービス,ブログ — livewell_writer @ 2:51 PM

 キャリアアップ助成金とキャリア形成促進助成金は、どちらも職業訓練などを実施する中小企業事業主に対して訓練経費や訓練中の賃金を助成し、労働者のキャリア形成を効果的に促進するためのものです。

2つの助成金の大きな違いは、対象となる労働者です。主に正規雇用の労働者に職業訓練などを実施した場合の助成金が「キャリア形成促進助成金」、非正規雇用の労働者に職業訓練などを実施した場合の助成金が「キャリアアップ助成金(人材育成コース)」です。

平成25年度補正予算の成立に伴い、以下の通り、内容が拡充されました。 キャリア形成促進助成金
・「成長分野等人材育成コース」の助成対象を大企業にも拡大
・「グローバル人材育成コース」の助成対象を大企業、訓練内容を海外で実施した訓練にも拡大
・女性の活躍促進のための「育休中・復職後等能力アップコース」を創設
・事業主団体などを対象とした「団体等実施型訓練」を創設 キャリアアップ助成金(人材育成コース)
・Off-JTの経費助成額の引上げ
2つの助成金の内容の違いとしては、助成額があげられます。
まず、経費の助成額が異なります。非正規雇用の労働者に対する「キャリアアップ助成金(人材育成コース)」では、限度額まで経費の全額が支給されるため、実質無料で訓練を行うことが可能ですが、正規雇用の労働者に対する「キャリア形成促進助成金」では、政策課題対応型訓練であれば経費の1/2、一般型訓練であれば経費の1/3になります。
また、1年度1事業主あたりの支給限度額は500万円で同じですが、同一労働者に対する助成対象の訓練回数が異なります。非正規雇用の労働者に対する「キャリアアップ助成金(人材育成コース)」では、助成対象となる職業訓練は、同一労働者に対して1年度当たり1回のみであるのに対し、正規雇用の労働者に対する「キャリア形成促進助成金」では、助成対象となる訓練コース数は、1人当たり1年度3コースまで(平成26年3月に見直しされました)となっています。

なお、受給要件や支給額などは、都度見直されているため、最新の情報を元に判断することが大切です。最新の情報は、厚生労働省のそれぞれの助成金のホームページに掲載されているパンフレットをご確認ください。専門用語等難しいものもありますので、助成金に詳しい社会保険労務士に確認すると、より確実です。
◆キャリアアップ助成金
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
◆キャリア形成促進助成金
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

手続きや詳細については、株式会社リブウェル(提携社会保険労務士多数)まで、お問い合わせください。

次のコラム《24.人を解雇するときにもらえる助成金とは→労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)》へ→http://www.live-well.jp/wp/2014/04/1985/

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