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21.介護施設が介護福祉機器購入で最大300万円助成
2014年4月21日

Filed under: コラム・新サービス,ブログ — livewell_writer @ 1:30 PM

 中小企業労働環境向上助成金は、重点分野関連事業の中小企業の事業主が、労働者の労働環境の向上を図るために、雇用管理改善につながる制度等を導入し、適切に実施した場合に、導入した制度に応じた定額が支給される助成金です。重点分野関連事業の中で、介護関連事業の中小企業の事業主については、介護労働者の身体的負担を軽減するために、新たに介護福祉機器を導入し、適切な運用を行うことにより、労働環境の改善がみられた場合に、介護福祉機器の導入費用の1/2、最大300万円まで支給される助成金があります。中小企業労働環境向上助成金の介護福祉機器等助成です。

なお、この助成を受けるには、あらかじめ「導入・運用計画」を作成し、都道府県労働局長の認定を受けることが必要です。先に導入してしまうと、助成金の対象にならないので注意してください。
対象となる介護福祉機器は、介護労働者が使用することにより、直接的に身体的負担の軽減を図ることができ、労働環境の改善が見込まれるもので、以下のいずれかのうち、1品10万円以上のものです。
1.移動用リフト(立位補助機(スタンディングマシーン)を含む)
2.自動車用車いすリフト(福祉車両の場合は、本体を除いたリフト部分のみ)
3.座面昇降機能付車いす
4.特殊浴槽(リフトと共に稼働するもの、側面が開閉可能なもの)
5.ストレッチャー(入浴用に使用するものを含む。それ以外は昇降機能が付いているものに限る)
6.自動排泄処理機
7.昇降装置(人の移動に使用するものに限る)
8.車いす体重計
なお、より具体的には、厚生労働省のパンフレットを確認の上で、各都道府県の労働局や社会保険労務士に問合せる必要があります。例えば、パンフレットにもある通り、移動用リフトの導入時に同時に購入等した吊り具(スリングシート)や、特殊浴槽の導入時に同時に購入等した入浴用担架や入浴用車椅子等、支給の対象となる介護福祉機器と同時に購入等した、身体的負担軽減に資する機能を発揮するために必要不可欠な付属品を含めることができます。

◆中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/roudou_kobetsu.html

支給対象となる費用は、介護福祉機器の導入費用、保守契約費(保守契約を締結した場合)、機器の使用を徹底させるための研修費、介護技術に関する身体的負担軽減を図るための研修費(一定の資格を有する者※を講師とする場合、講師への謝金も対象となります)です。税込支払額の1/2で最大300万円までが助成されます。

なお、機器導入前にアンケートを実施する必要があるなど、具体的な受給条件については、厚生労働省のホームページを確認の上で、各都道府県の労働局や社会保険労務士に問合せる必要があります。

手続きや詳細については、株式会社リブウェル(提携社会保険労務士多数)まで、お問い合わせください。

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